陸海軍軍人に賜はりたる敕諭(略記)
明治15年(1882)1月4日
わが国の軍隊は代々天皇の統率したまう所にある。昔、神武天皇みずから大伴物部の兵たちを率い、国中の帰順せぬ者どもを討ちたいらげ、皇位につき天下を治められてから、二千五百年余りを経た。この間、世の移り変わりに従い、兵制の改革もまたしばしばであった。古くは天皇がみずから軍を率いられる制度であり、時には皇后皇太子が代ることもあったが、およそ兵権を臣下に委ねることはなかった。
中世に至り、… 軍事の権限はすべて武士たちの頭領である者に帰し、… およそ七百年のあいだ武家の政治となった。… 時が下って … 徳川幕府の政治は衰え … 朕(ちん=わたし)が幼くして皇位を継承した当初、征夷大将軍が政権を返上し、大名小名は版籍を奉還した。… そこでこの時機に兵制を改め国威を輝かすべしと考え、この十五年ほどで陸海軍の制度を今のように定めた。軍の大権は朕が統帥するもので、その運用は臣下に任せても、大綱は朕がみずから掌握し、臣下に委ねるものではない。……
朕は汝(なんじ)ら軍人の大元帥である。朕は汝らを手足と頼み、汝らは朕を頭首とも仰いで、その関係は特に深くなくてはならぬ。朕が国家を保護し、天の恵みに応じ祖先の恩に報いることができるのも、汝ら軍人が職分を尽くすか否かによる。国の威信にかげりがあれば、汝らは朕と憂いを共にせよ。わが武威が発揚し栄光に輝くなら、朕と汝らは誉れをともにすべし。… 朕の汝ら軍人への期待は、かくも大きい。そのため、ここに訓戒すべきことがある。それを次に述べる。
—— 軍人は忠節を尽くすを本分とすべし。我が国に生をうける者なら、誰が国に報いる心がないことがあろう。まして軍人となる者は、この心が固くなければ、物の役に立つとは思われぬ … 世論に惑わず、政治に関わることなく、ただ一途におのれの本分たる忠節を守り、義務は山より重く、死は羽毛より軽いと覚悟せよ ……
—— 軍人は礼儀を正しくすべし。軍人は上は元帥から下はー兵卒に至るまで、階級があって… 下級の者が上官の命令を受ける時には、実は朕から直接の命令を受けると同義と心得よ …… もし軍人たる者で礼儀を破り、上を敬わず下をいたわらず、一致団結を失うならば、ただ軍隊の害毒であるのみか、国家のためにも許しがたき罪人である。
—— 軍人は武勇を尊ぶべし。… 我が国の臣民たるものは、武勇なくしてははじまらぬ。…武勇を尊ぶ者は、常々他人に接するにあたり温和を第ーとし、人々から敬愛されるよう心がけよ … 武勇を尊ぶ者は、常々他人に接するにあたり温和を第一とし、人々から敬愛されるよう心がけよ ……
—— 軍人は信義を重んずべし。…… とりわけ軍人は信義がなくては一日でも隊伍の中に加わっていることが難しい。信とはおのれの言葉を守り、義とはおのれの義理を果たすことをいう … 始めによくよく事の正逆をわきまえ、理非を考えて、この言はしょせん実行できぬもの、この義理はとても守れぬものと悟ったならば、すみやかにとどまるがよい ……
—— 軍人は質素を旨とすべし。およそ質素を心がけなければ、文弱に流れ軽薄に走り、豪奢華美を好み、ついには貧官となり汚職に陥って心ざしもむげに賤しくなり、節操も武勇も甲斐なく、人々に爪はじきされるまでになる ……
この五か条は軍人たらん者は、しばしもゆるがせにしてはならぬ。これを行うには誠の一心こそが大切である。この五か条は我が軍人の精神であって、…… 天地の大道であり人倫の常識である。…… 汝ら軍人はよく朕の教えに従い、この道を守り実行し、国に報いる義務を尽くせば、朕ひとりの喜びにあらず、日本国の民はこぞってこれを祝するであろう。
(以上はウィキソースの口語訳文を簡略化)