日露戦争開戦の詔勅

露国に対する宣戦の詔勅(1904年:明治37年2月10日)

 朕茲(ここ)に露国に対して戦を宣す。朕が陸海軍は宜く全力を極めて露国と交戦の事に従うべく朕が百僚有司(臣下百官)は宜く各々其の職務に率ひ其の権能に応して国家の目的を達するに努力すへし。凡そ国際条規の範囲に於て一切の手段を尽し遺算なからんことを期せよ。(ここまでは日清戦争時と同文)

 惟(おもう)うに文明を平和に求め列国と友誼を篤くして以て東洋の治安を永遠に維持し各国の権利利益を損傷せずして永く帝国の安全を将来に保障すべき事態を確立するは朕夙(つと)に以て国交の要義と為し旦暮(朝夕)敢て違はざらんことを期す。朕が有司も亦能く朕が意を体して事に従ひ列国との関係年を逐ふて益々親厚に赴くを見る。今不幸にして露国と釁端(戦端)を開くに至る豈(あに)朕が志ならんや。

 帝国の重を韓国の保全に置くや一日の故に非ず。是れ両国累世の関係に因るのみならず 韓国の存亡は実に帝国安危の繋る所たればなり。然るに露国は其の清国との明約及列国に対する累次の宣言に拘はらず 依然満洲に占拠し益々其の地歩を鞏固にして終に之を併呑せんとす。若し満洲にして露国の領有に帰せん乎 韓国の保全は支持するに由なく極東の平和亦素より望むべからず。故に朕は此の機に際し切に妥協に由て時局を解決し以て平和を恒久に維持せんことを期し 有司をして露国に提議し半歳の久しきに亙りて屡次折衝を重ねしめたるも露国は一も交譲の精神を以て之を迎へず。

 曠日弥久(日々むなしく)徒(いたずら)に時局の解決を遷延せしめ陽に平和を唱道し陰に海陸の軍備を増大し以て我を屈従せしめんとす。凡そ露国が始より平和を好愛するの誠意なるもの毫も認むるに由なし。露国は既に帝国の提議を容れず韓国の安全は方に危急に瀕し帝国の国利は将に侵迫せられんとす。事既に茲に至る。帝国が平和の交渉に依り求めんとしたる将来の保障は今日之を旗鼓の間に求むるの外なし。朕は汝有衆の忠実勇武なるに倚頼し速に平和を永遠に克復し以て帝国の光栄を保全せんことを期す。