韓国併合に関する条約(現代文)

日本国皇帝陛下(日本の天皇陛下)と韓国皇帝陛下は、両国間の特別かつ親密な関係を願い、相互の幸福を促進し、東洋の平和を恒久的に確保することを欲しその目的を達成するために、韓国を日本帝国に併合することが最善と確信し、ここに両国間に併合条約を締結することを決定した。そのため日本国皇帝陛下は寺内正毅統監子爵を、韓国皇帝陛下は李完用内閣総理大臣を全権委員に任命し、全権委員は合同協議によって以下の諸条を協定した。

  第一条

韓国皇帝陛下は、韓国に関するすべての統治権を完全かつ永久に日本国皇帝陛下に譲渡した。

  第二条

日本国皇帝陛下は前条に揭げる譲渡を受諾し、かつ韓国の全てを日本帝国に併合することを承諾した。

  第三条

日本国皇帝陛下は韓国皇帝陛下、太皇帝陛下、皇太子殿下並びにその后妃及び後裔をしてその地位に応じ相当な尊称、威厳及び名誉を享有させ、かつこれを保持するのに十分な歲費を供与することを約束する。

  第四条

日本国皇帝陛下は、前条に加え、大韓民国王室及びその後裔に対し、それぞれ相応の名誉と待遇を享有させ、その維持に必要な資金を供与することを約束する。

  第五条

日本国皇帝陛下は、勲功のある韓国人で特に表彰するに値すると認めた者に対し栄爵を授け、かつ恩賞を与えるものとする。

  第六条

日本国政府は前記併合の結果として韓国の全ての施政を担当し同地に施行する法規を遵守する韓国人の身体及び財産に対し十分な保護を与え、かつその福利の増進を図るものとする。

  第七条

日本国政府は誠実かつ忠実に新制度を尊重する韓国人で相応の資格がある者に対し、許される限り韓国における帝国の官吏に登用するものとする。

  第八条

本条約は日本国皇帝陛下及び韓国皇帝陛下の裁可を経たものであり、公布の日よりこれを施行する。

以上の証拠として両全権委員は本条約に記名調印するものとする。

  明治43年(1910年)8月22日